乙は、甲サービスのうち甲が有料で提供する各種サービス(以下「有料サービス」といいます。)の利用を希望する場合は、本則に加え以下の特約(以下「有料利用特約」といいます。)に従い有料サービスを利用するものとします。有料利用特約は、乙が利用する全ての有料サービスに対して適用されるものとします。
第1条(有料サービスの利用者)
有料サービスは、事業を営む法人又は個人が利用できるものとします。
第2条(月額使用料)
- 乙は、有料サービスの基本サービス、オプションサービス、その他甲が有料で提供するサービスのうち月単位で課金されるものを利用する場合、その対価として、甲が本申込における利用申込書又は甲所定の申込フォームに記載して乙に提示する月額使用料(以下「月額使用料」といいます。)を甲に支払うものとします。
- 月額使用料は、本申込に記載された有料サービスの利用開始月(但し、甲乙間で月額使用料の発生開始月を別途定めた場合にはその月)から、有料サービスの利用終了日の属する月まで発生するものとします。月の途中から利用を開始した場合又は月の途中で解約等により利用を終了した場合でも日割計算は行われず、乙は、当該月について1ヶ月分全額の月額使用料を支払うものとします。
- 乙は、月額使用料を、甲の指定する「預金口座振替依頼書」を甲に提出した上で、各使用月の末日締めの翌月27日(休日の場合は翌営業日)払いの約定にて銀行口座振替の方法により甲に支払うものとします。
- 乙は、月額使用料を銀行振込の方法で支払うことを希望する場合、事前に甲に申請して承認を得るものとし、各使用月の末日締めの翌月末日(休日の場合は前営業日)までに甲の請求書に基づき甲の指定する銀行口座に振り込む方法により甲に支払うものとします。なお、振込手数料は乙の負担とします。
第3条(セットアップ費用)
- 乙は、甲サービスの利用にあたりセットアップの必要な甲サービスを申し込み、当該セットアップを甲に依頼した場合、次項以下の定めに従うものとします。
- 乙は、当該セットアップ費用(以下「セットアップ費用」といいます。)を、当該セットアップ申込月の末日締めの翌月末日(休日の場合は前営業日)までに甲の請求書に基づき甲の指定する銀行口座へ振り込む方法により甲に支払うものとします。なお、振込手数料は乙の負担とします。
- 乙は、セットアップの申込手続を完了した後は、当該セットアップにかかる甲サービスの提供開始日以前に、当該セットアップにかかる甲サービスの利用契約を解約することはできないものとします。但し、乙は、セットアップ費用相当額を違約金として甲に支払うことにより、当該セットアップにかかる甲サービスの利用契約を解約できるものとします。
- 乙の都合で本サービスの利用を中止した場合でも、乙は甲に対し、当該セットアップ費用を支払う義務を負うものとします。
第4条(その他料金等) 有料サービスのうち月単位で課金されるもの及びセットアップ以外の、有料サービスにかかる使用料、費用、その他の料金(以下「その他料金等」といいます。)並びにその支払時期及び支払方法については、甲が別途定めて乙に通知するものとします。
第5条(解除) 乙が、月額使用料、セットアップ費用若しくはその他料金等、又は本契約に関連して甲に対して負う一切の支払債務の支払を怠り、又は遅延した場合、甲は、何らの催告等なく乙に対し通知することによって、直ちに甲が乙に提供する全てのサービスの乙への提供を停止し、本契約を解除できるものとし、当該提供停止・解除により生じた乙の損害につき何ら責任を負わないものとします。この場合、甲が乙に向けて解除の通知を発した時に、解除の効力が発生するものとします。また、この場合、乙は契約解除と同時に甲に対し負う一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに全額を甲に対し支払うものとします。
第6条(遅延損害金) 乙が、月額使用料、セットアップ費用若しくはその他料金等、又は本契約に関連して甲に対して負う一切の支払債務の支払を怠り、又は遅延した場合、乙は、支払期限の翌日から支払いに至るまで、年10%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。