アオウル株式会社(以下「甲」といいます。)が提供するAOULU CLOUDその他の各種サービス(以下「甲サービス」といいます。)の利用を希望する申込者(以下「乙」といいます。)は、本則と特約からなる以下のサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に従い甲サービスを利用するものとします。 なお、本則は乙が利用する全ての甲サービスに適用され、各特約は乙が利用する甲サービスの種類・性質に応じて該当する場合に、本則と合わせて適用されるものとします。特約と本則の内容が異なる場合は、特約の内容が優先して適用されるものとします。
≪本則≫
第 1 条(サービスの利用の申込及び利用契約の成立) 1.乙は、本規約を承諾の上、甲サービスの中で乙が利用を希望するサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用について、甲所定の申込手続(以下「本申込」といいます。)を行い、甲が乙に対し本サービスで使用するための ID とそのパスワード(以下それぞれ「ID」、「PW」といいます。)を発行したとき、又は乙が別の甲サービスの利用のために取得済の ID について甲が本サービスでの使用を承認したときに、甲乙間において、本申込における利用申込書又は甲所定の申込フォーム及び本規約に記載された内容を契約内容とする本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立し、乙は本サービスを利用できるものとします。 2.本申込が、乙の代表者以外の乙の役職員等により為された場合でも、甲は、これを乙の意思によるものと看做すものとし、本サービスの利用が甲により承認された場合、乙は本契約上の権利を取得するとともに義務を負うものとします。
第 2 条(ID・PW の付与・管理等) 1.甲は、乙に対して、ID・PW 又はその一方を新規に割り当てて付与するか、又は別の甲サービスに関して乙に付与した ID・PW を、本サービスの利用のために乙が使用することを承認するものとします。 2.乙は、ID・PW を第三者に知られないように管理するものとし、ID・PW の盗用を防止する措置を自らの責任と負担において行うものとします。 3.甲は、乙の ID・PW を使用して本サービスにアクセスした上で為された各種取引、情報の発信、その他全ての行為については、全て乙の意思により為されたものと看做します。ID・PW の盗用等、乙に何ら過失のない場合であっても、そのために生じた損害について、甲は一切責任を負わないものとします。 4.ID・PW が盗用される等不正に使用された場合は、乙は直ちにその旨を甲に届け出るものとします。
第 3 条(届出義務) 1.乙は、本申込又は本契約に関連して甲に対し登録又は届出した情報に変更が生じた場合は、甲所定の方法で甲に対し速やかに届け出るものとします。 2.乙が前項に従った届出を怠った場合は、通知の不到達その他の事由により損害を被ったとしても、甲は一切責任を負わないものとします。
第 4 条(権利の譲渡・貸与の禁止) 乙は、ID・PWの使用を含めた本サービスを利用する権利を第三者へ譲渡、貸与することはできないものとします。
第 5 条(利用開始月) 乙の本サービスの利用開始月は、本申込に記載された利用開始月(但し、甲が別途定めて乙に通知した場合は当該月)とします。
第 6 条(サービスの利用、サービスの変更・停止、再委託等) 1.乙は、本サービスを日本国内でのみ利用することができるものとし、本サービスの利用において、利用ルール、操作方法等を遵守し、円滑なシステムの導入、利用に努めなければならないものとします。 2.甲は、乙と他のサービス利用者(甲との間で甲サービスの利用契約を締結し、当該サービスを利用する第三者をいいます。以下同じ)との間の取引には、一切責任を負わないものとします。乙が他のサービス利用者と取引を行う場合、乙は、相手方との間で商品の発送・受領、又は情報の取扱、その他の取引について必要な手続を、全て自らの責任と負担において行うものとします。 3.甲は、予告なく本サービスで提供する機能を追加、縮小、又は変更することができるものとします。この場合、甲は、甲が可能とする範囲で、甲のウェブサイト若しくは本サービス画面上、又は電子メール等の方法で事前に一定の猶予期間を置いて通知するよう努めるものとします。但し、本サービスの提供を終了する場合は、甲は乙に対し、本サービスの提供終了日の 3 ヶ月以上前に通知するものとします。 4.甲は、本サービスを運営するためのシステムの保守、点検、障害の復旧等のため、本サービスを停止することができるものとします。この場合、甲は、甲が可能とする範囲で、甲のウェブサイト若しくは本サービス画面上、又は電子メール等の方法で事前に一定の猶予期間を置いて通知するよう努めるものとします。 5.甲は、本サービスの稼働率について、甲が別途定めるサービスレベル合意(SLA)に従って維持するよう努めるものとします。万一、甲の責に帰すべき事由により、SLAに定める稼働率を維持できなかった場合、甲はSLAの定めに従い、乙に対して利用料金の減額等を行うものとします。 6.甲は、甲乙間で別途書面又は電磁的記録で合意した場合を除き、乙の要望に合わせた本サービスにおけるシステムのカスタマイズを一切行わないものとします。 7.本サービス又はオプションサービスの全部又は一部を乙が解約する場合、又は甲が提供を終了する場合、乙は、当該サービス利用におけるデータ等のバックアップを自らの責任と負担において行うものとし、解約の効力発生時又は甲の提供終了時以降、甲は乙のデータ等の滅失、毀損等について一切の責任を負わないものとします。 8.甲は、本サービスの提供に関する業務の全部又は一部を、乙の承諾なしに第三者に委託(以下「再委託」といいます。)することができるものとします。この場合、甲は、当該委託先である第三者(以下「再委託先」といいます。)が、甲が本サービスを提供する場合と同等のレベルのサービスを提供するよう、善良な管理者の注意をもって再委託先を監督するものとします。 9.本サービスに関する著作権その他の知的財産権は、甲又は甲が許諾を得た権利者に帰属しており、甲による乙の本サービスの利用許諾によってこれらの権利が乙に譲渡・移転・利用許諾(但し、本サービス利用に伴って自動的に発生する利用は除きます。)等されるものではありません。
第 7 条(情報の作成・表示) 1.乙は、本サービスで情報の作成及び表示をするにあたり、以下の事項を遵守するものとします。 (1)作成・表示にあたっての、本サービスにおける甲所定の規格 (2)特定商取引に関する法律、景品表示法、その他商取引や表示に関する法令 (3)日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準 (4)著作権、肖像権、商標権、その他知的財産権の保護に関する法令 2.甲は、乙が前項に違反した場合、その他乙の作成した内容が本サービスにふさわしくないと判断した場合は、乙に対し情報内容等の変更を求めることができます。乙が甲の変更請求に従わない場合、甲は乙の本サービス利用を停止することができるものとします。
第 8 条(禁止事項) 乙は、本サービスを利用するにあたり、以下の事項を行ってはならないものとします。 (1)本サービスに不正な手段によりアクセスすること。また、保存されているデータを不正に利用、改ざん又は破壊すること (2)他者の名義を用いるなどして、他者になりすまして本サービスに申し込み又は利用すること (3)甲又は他の第三者に誤解を与え、誹謗中傷し、又はその業務を妨害するような風説・虚偽を流布すること (4)本サービスを模倣又は外見上著しく類似したサービスを販売又は勧誘すること (5)甲の事前の許可なく、本サービス上のコンテンツ等をそのまま、又は変更を加えて複製し、第三者に公開、表示すること (6)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は提供すること (7)甲又は第三者の設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為を行うこと (8)その他、甲が不適切と合理的に判断する行為を行うこと
第 9 条(秘密保持義務) 1.甲は、乙の本サービス上のデータ、内容、情報(個人情報保護法に定める個人情報を含む)に関し、甲が明示又は公表する「情報セキュリティ基本方針」及び「個人情報保護方針」のもと、関連法令を遵守し、適切に保護するものとします。 2.甲は、本サービスの構築、変更、改修、改良、拡張、更新、メンテナンス等又は円滑若しくは効率的な提供、又は新サービスの開発若しくは提供に必要又は有用な範囲で、本サービスから抽出したデータ、内容、情報(以下合わせて「本データ」といいます。)の利用(複製、改変等を含みます。)を行うことができるものとし、また、その範囲内での利用のために、第三者に秘密保持義務を負わせた上で、甲の責任において、当該第三者に対して本データを提供し、又は当該第三者と共同で本データを利用することができるものとします。 3.前二項にかかわらず、甲は、本データについて、乙が識別・特定できないように加工し、自由に利用(複製、改変、第三者への提供を含みます。)することができるものとします。 4.甲は、乙が本サービスを解約した後も、乙の本サービス上のデータ、内容、情報を、乙の取引相手方である他のサービス利用者のために保存することができるものとします。但し、乙から合理的な理由に基づくデータ等の削除依頼があった場合は、法令上の保持義務又は他のサービス利用者の正当な利用に支障を及ぼさない範囲において、甲は当該データの削除について誠実に対応するものとします。 5.乙は、本サービス上の情報及び本サービスを通じて得た情報について、善良な管理者の注意をもって取扱い、本契約期間中はもとより期間終了後においても、本サービスの利用その他正当な目的以外の目的のために、これを利用し、又は開示・漏洩してはならないものとします。 6.乙は、甲が本サービスの提供を再委託する場合に、乙の本サービス上のデータ、内容、情報の全部又は一部が、再委託された業務の遂行に必要な範囲で再委託先に提供されることにつき、予め承諾するものとします。
第 10 条(連携サービスの利用) 1.乙は、本サービスと連携して利用可能な第三者が提供するサービスであって甲が承認したもの(以下「連携サービス」といい、連携サービスを提供する第三者を以下「連携サービス事業者」といいます。)と本サービスを連携して利用する場合、乙の本サービス上のデータ、内容、情報の全部又は一部が連携サービス事業者に提供されることにつき、予め承諾するものとします。 2.甲は、連携サービス及び本サービスと連携サービスとの連携に関して乙が被った損害について、一切責任を負わないものとします。但し、本サービスと連携サービスとの連携に関して、甲の故意又は重過失により乙に損害が生じた場合には、甲は、第 11 条第 1 項の規定に基づき、乙に対し賠償責任を負うものとします。
第 11 条(損害賠償責任) 1.甲は、乙が本サービスに関して被った損害について、甲の故意又は重過失によって乙に損害が生じた場合に限り、賠償責任を負うものとします。甲に故意又は重過失がある場合、及び法令の適用その他の理由により本条その他本契約に定める甲の責任を免責する条項にかかわらず甲が損害賠償責任を負う場合、甲は、現実かつ直接に生じた通常の損害に限り賠償責任を負うものとし、逸失利益及び特別損害については予見可能性の有無を問わず賠償責任を負わないものとします。また、甲が負う損害賠償責任の累積上限額は、乙が本サービスを有料で利用している場合は、直近 1 ヶ月間に甲が乙から受領した本サービスの月額使用料(税抜)とします。なお、乙が本サービスを無料で利用している場合は、甲は故意又は過失の有無にかかわらず乙に対して損害を賠償する責任を負わないものとします。 2.甲は、本サービスを安定的かつ継続的に管理・運用することに努めるものとしますが、天災、停電、テロ等の不可抗力により突然に、システムの変更、保守作業等により計画的に、又はアクセス過多、システムの過負荷、本サービスの提供に関して連携している他社サービス(連携サービスを含みます。)における障害その他一切の事情により、システムの全部又は一部が一定期間停止し、又はシステム処理が遅延する場合(以下これらを総称して「システム停止等」といいます。)があることを乙は予め承諾し、システム停止等による月額使用料等の返還、損害の補償等を甲に請求しないものとします。但し、甲が別途サービスレベル合意(SLA)を定めている場合において、甲の責に帰すべき事由により当該SLAに定める水準を維持できなかった場合は、この限りではありません。 3.甲は、乙が他のサービス利用者又はその他の第三者(連携サービス事業者を含みます。)との間で生じた紛争には、一切関与しないものとします。万一、甲が、乙に関係するクレームへの対応、又は損害賠償等の支払を求められた場合、乙は、そのために甲が要した弁護士費用その他の費用及び賠償金を含む一切の負担・損害を、甲に対し賠償するものとします。 4.甲は、乙が本サービスを利用するために使用する PC 等の機器又はインターネット回線を含む他社サービスに依存する問題について、一切の対応を行わず、問題の解決を保証しないものとします。
第 12 条(解除) 1.甲は、乙が以下の各号のいずれかの事由に該当した場合、又はその可能性があると甲が判断した場合には、何らの催告等なく乙に対し通知することによって、直ちに本サービスを含む甲サービスの利用契約を解除することができるものとし、解除により生じた乙の損害につき何ら責任を負わないものとします。この場合、甲が乙に向けて解除の通知を発した時に、解除の効力が発生するものとします。また、この場合、乙は契約解除と同時に甲に対し負う債務について期限の利益を喪失し、直ちに全額を甲に対し支払うものとします。 (1)本規約を含む本契約の条項又は甲との他の取引に関する約定に違反したとき (2)差押え、仮差押え、仮処分、その他の強制執行又は滞納処分の申し立てを受けたとき (3)手形又は小切手の不渡りが発生したとき (4)支払の停止、又は破産、民事再生、会社更生、特別清算若しくはこれらに類似する債務整理手続開始の申立て、及びそれに類する乙又は乙代理人からの通知があったとき (5)解散又は営業停止となったとき (6)その他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき (7)販売方法、取扱商品、取扱サービスについて行政当局による注意又は勧告を受けたとき (8)データに誤りがあることを知りながら提供する行為又はデータを改ざんする行為を行ったとき (9)その他、法令に反する行為を行ったとき (10)乙が最後に本サービスを利用してから 5 年が経過したとき 2.甲は、前項各号に該当しない場合であっても、乙の本サービス利用の継続が相当ではないと合理的に判断したときは、乙に対し通知の上、本サービスの提供を停止し、本契約を解除することができるものとします。この場合、甲が乙に向けて解除の通知を発した時に、解除の効力が発生するものとします。また、この場合、乙は契約解除と同時に甲に対し負う債務について期限の利益を喪失し、直ちに全額を甲に対し支払うものとします。
第 13 条(反社会的勢力の排除) 1.甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれか一つにでも該当する行為を行なわないものとします。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5)その他、前各号に準ずる行為 3.甲及び乙は、相手方が前二項のいずれか一つにでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、自己の債務の弁済を要せず、また、催告等何らの手続を要しないで直ちに、相手方と締結した全ての契約を解除し、一切の取引を停止することができるものとします。 4.甲又は乙は、前項に基づく解除により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。
第 14 条(規約の変更等) 1.甲は、本サービスに関連する実情や社会経済情勢の変動、法令や税制の変更その他諸般の状況の変化等の事由があると判断した場合、及び本サービスの内容に変更がある場合には、本規約を含む本契約の内容(本サービスの使用料・費用等を含みます。以下「本規約の内容等」といいます。)を変更することができるものとします。 2.甲が本規約の内容等を変更する場合、甲は乙に対し、効力発生日の30日以上前までに、本規約の内容等を変更する旨及び変更後の本規約の内容等とその効力発生日を事前に甲のウェブサイト若しくは本サービス画面上、又は電子メール等の方法で通知するものとします。乙は、変更内容に異議ある場合には、当該効力発生日までに限り甲へ通知することにより本契約を解約することができるものとし、乙が当該効力発生日までに本契約を解約しない場合は、本規約の内容等の変更に同意したものと看做します。なお、乙が本条に基づいて本契約を解約した場合でも、乙が有料サービスを利用していた場合は、当該終了月までの使用料は発生するものとします。 3.乙が本規約の内容等の変更の効力発生日以前に本サービスの利用に関して甲との間で締結した利用規約(以下「旧規約」といいます。)は、甲乙間で別途書面又は電磁的記録により旧規約の変更につき合意していた内容を除き全て効力を失い、本規約の内容等の変更の効力発生後は、変更後の本規約の内容等のみが適用されるものとします。但し、本規約の内容等の変更の効力発生日以前にそれまでの本契約の内容に基づき既に発生していた乙の未払いの使用料、費用、損害賠償金等の権利義務に関しては、本規約の内容等の変更は直接には影響を及ぼさないものとします。
第 15 条(誠実協議義務) 本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、甲乙協議の上、誠意をもってその解決にあたるものとします。
第 16 条(分離可能性) 1.本契約のいずれかの条項又はその一部が、法令の適用その他の理由により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能と判断された条項又はその一部(以下「無効等部分」といいます。)以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。甲は、無効等部分を補い、又は執行力をもたせるために必要な範囲で本規約を含む本契約を修正し、無効等部分について同様の趣旨及び法律上・経済上同等ないし類似の効果を確保できるように努め、乙はこれに協力するものとします。 2.本契約のいずれかの条項又はその一部が、他のサービス利用者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、乙との関係における有効性等には原則として影響を及ぼさないものとします。
第 17 条(準拠法及び管轄裁判所) 本契約は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとし、本契約に関する一切の紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【本則-4】